最近は、お菓子をネット販売するという人が増えています。手軽に販売できる環境が整っていますので、簡単に始められるのです。
実際には不特定多数の人に対して、お菓子を販売するのはきちんとした許可を得る必要があります。
お菓子のネット販売に必要な資格・注意点
お菓子のネット販売ですが、絶対に必要となるのが食品衛生管理者と製菓製造販売の営業許可の2つです。
食品衛生管理者とは、販売するお菓子を製造する段階での衛生面の資格になります。取得するのは簡単で、保健所が行っている講習を1日受講するだけです。この資格を取得すれば製造販売したお菓子の責任を負うことができます。
食品衛生管理者の資格なしに、お菓子の製造販売をすることはできませんので、必ず取得するようにしてください。
もう1つの製菓製造販売の営業許可ですが、こちらも管轄は保健所になります。
そもそもの話ですが、不特定多数の人に販売する食品を一般家庭で使うキッチンで製造することはできません。必ず販売するお菓子を製造するための専用厨房が必要であり、営業許可を受けるには用意しておく必要があります。
自宅を改装して専用の厨房を設けることもできますが、日常で使うキッチンとは隔離しておかないと許可がおりないので注意してください。
どのくらいの設備が専用厨房で必要になるのかは、各都道府県によって異なりますので、まずは最寄りの保健所で確認するのをお勧めします。
もう1つネット販売の形態によって必要となるのが、特定商取引法に基づく表記というものです。個人のブログやウェブサイトなどを使って通信販売を行う場合は、この表記を必ずしておく必要があります。
ネット取引による通信販売において消費者を保護するための法律になるのですが、この表記をしていない場合は違法行為になるので注意してください。
お菓子をネットで製造販売する場合は、特定商取引法における通信販売に該当しますので、この表記を欠かすことができません。表記事項としては販売価格、送料、代金の支払い方法やそれにかかる手数料、事業者の氏名、住所、電話番号などがあります。
オークションを利用して手作りのお菓子を販売する人もいますが、本来であればこの表記が必要です。
ただグレーゾーンな扱いになっており、表記をせずに販売しているというケースも大多く見受けられます。
お菓子をネットで販売するためには、食品衛生管理者と製菓製造販売の営業許可が必要です。この2つを取得せずに販売をした場合は違法行為に該当します。万が一販売したお菓子によって被害が出た場合も考え、必ず取得するようにしてください。
個人のウェブサイトやブログなどを利用して通信販売をするのなら、特定商取引法に基づく表記を必ず記載してください。
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